サービス利用契約書

[2014年10月1日制定]

サービス利用契約書(利用規約)

本サービス利用契約書は、 パソコンライフ北九州 (以下甲と記す)(北九州市門司区大里原町8-23)と、サービス申込み契約企業・個人 (以下乙と記す)との間に発生する乙が甲の仮想サーバーを利用したサービスの利用に係わる一切の関係に適用するものとする。また本契約の効力は、乙が甲所定の申し込み方法によりサービスを申し込み、甲がそれを承諾した時点で発生するものとする。
■ 第1条 本サービスの内容
「本サービス」とは、甲が仮想サーバ上に構築したストレージサーバを乙に提供するサービスである。
■ 第2条 本サービスの利用
乙は本約款成立後、甲が提供した本サービスをすべて利用することができるものとする。甲は、サポートの一環として新サービスの紹介、手続方法の変更および乙にとって有益と判断した情報を記載した電子メールを乙に送付することができるものとする。乙はこれを承諾し、受領するものとするが、乙の希望によりその送付を停止することができるものとし、この場合乙は、甲が定める送付を停止するための手続に従い電子メールの送付を停止するよう申し出るものとする。
■ 第3条 約款の有効期間
甲が提供する本サービスの最低利用期間は、本約款成立時に甲が別途定めた期間とする。本約款の有効期間は、本約款成立日から起算して甲と乙の間で決められた本約款の有効期間満了日までとする。
ただし、乙または甲から本約款の有効期間満了前までに本約款を更新しない旨を甲が用意した所定の用紙に記入し、その意思を郵送またはEメールで伝えた場合および更新費用を支払わない場合を除き、本約款は更新されるものとし、その後の更新についても同様とする。
■ 第4条 本サービスの開始日
本サービスの開始日は、本約款の成立日(締結日)の後2週間以内に構築を完了し連絡をもって本サービスの開始日とする。
■ 第5条 約款の解約・更新拒絶
1.本約款の有効期間満了前に乙または甲から甲または乙へ甲が用意した所定の方法により本約款の解約の申し入れがあった場合、本約款は解約されるものとする 。
2.本条項における解約・更新拒絶通知日は、甲が用意した所定の方法に解約・更新拒絶の旨が記述された書面又はメールを乙または甲が受け取った日とする。
■ 第6条 本サービスの利用制限
1.乙は、本サービスの利用に際し、以下の制限に従うものとする。
 (1)選挙運動の制限:乙は本サービスを利用して公職選挙法に抵触する行為を行ってはならない。
 (2)名誉毀損等の制限:乙は、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしてはならない。
 (3)権利の譲渡:乙が本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡できない。
 2.乙が前項に掲げる制限に違反するなど本約款に違反することにより、第三者から甲に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、甲に損害が発生した場合には、乙は、甲に対してその損害を賠償しなければならないものとする。
■ 第7条 乙の資格喪失
乙が債務の支払を怠った、もしくは、怠るおそれがあると甲が判断した場合、乙が第6条の規定に従って本サービスを正しく利用しなかった場合、または乙が故意もしくは重大な過失により本約款に違反した場合には、甲は、本約款を催告なしに解約することができ、乙が支払ったサービス利用費用を返却せずに直ちに本サービスの利用を停止させることができる。
■ 第8条 本サービスの一時停止
1.障害時の停止について
甲は、天災事変その他の非常事態が発生したとき、または関連組織などが保有する甲のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害および甲が設置する電気通信設備の障害等が生じたときには、乙に予告なく本サービスを一時停止させることができるものとする。
2.メンテナンスに伴う停止について
甲 は、事前に乙へ通知することにより、関連組織などが保有する甲のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のときは、本サービスのためのサーバを停止させることができる。ただし、関連組織から甲に対して事前に通知がない場合には、甲は、乙への事前通知を行わずに、本サービスのためのサーバを停止させることができるものとする。
3.その他の停止について
第9条1項に該当した場合、甲は乙に事前通知することなく、乙が利用しているサービスを一時停止できるものとする。
■ 第9条 高負荷
1.乙が利用しているSSI、PHPおよびCGIプログラム等において、甲が提供している装置に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多により(これらの状態を総合して、以下『高負荷』という)、共有ユーザのサーバ運用に著しく影響を与えると甲が判断した場合、甲は乙に事前通知することなく、乙が利用しているサービスを一時停止できるものとする。
2.前項によりサービスが一時停止された後、乙は以下の対策のいずれかを取るものとする。
 (1) 甲の提供する上位サービスへ契約を移行させる
 (2) 現在契約中のサービスの利用を続ける場合には、高負荷の原因を取り除く。その際甲に作業が発生した場合には、その費用は乙が負担する。
 (3) 現在契約中のサービスを解約する。その際、甲の有効期間満了日までの残存期間分の利用費用の返却はしないものとする。
3.甲が提供している装置に継続的に高負荷をかけている(例えば甲のサービスを利用している他の乙と比べて著しく負荷が高いとき)と甲が判断した場合、乙は、前項と同様の対応をするものとする。
■ 第10条 免責
甲は乙に対して以下に該当する場合の責任を負わないものとする。
 (1)第9条の問題で発生したデータの損失、損害。
 (2)第7条による本サービスの利用の停止によって生じた損失、損害。
 (3)甲が提供した情報およびソフトウェアの使用による損失、損害。
 (4)対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバ等の停止およびそれに伴う損失、 損害。
 (5)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
 (6)甲以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
■ 第11条 保証範囲
本サービスで提供される対象設備は、甲が独自に定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して正常に作動することを保証するものではない。ただし、甲は、対象設備が正常に動作するように常に監視し、正常に動作しなくなった、または、しなくなる可能性があるなどの問題が生じた場合には、乙へ通知すると共に、乙と協議の上無料もしくは有料で問題解決を行う。
■ 第12条 障害時の対応
第9条の場合、および甲の管理上の過失により、データの損失、サーバの停止などの問題が生じた場合には、甲は無償で昼夜休日を問わず、本サービスまたは本サービスのためのサーバを復旧させるように、最大限の努力をするものとする。ただし、甲はサーバの停止によって乙が被った損害に関しては甲の過失の有無にかかわらず、一切補償しないものとする。
■ 第13条 解約に伴う補償
乙が本約款を解約し本サービス利用を停止する場合に発生する乙のデータの損失、損害に対して、甲は一切の責任を負わないものとする。
■ 第14条 乙の連絡先の変更
乙は、その商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、甲に対し速やかにその旨を届け出なければならない。届け出がなく申込時に通知された連絡先に、連絡が取れないことによって引き起こされる損害(例えば、甲からの電子メールによる請求書の不到達による支払遅滞等の事由により、サーバが停止されることによる損害など)に対して、甲は一切の責任を負わない。
■ 第15条 約款上の地位の承継
乙である法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や営業譲渡が含まれる)により、乙たる地位が他の法人承継されたときは、当該地位を承継した法人は、甲に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。
■ 第16条 運用保守
甲は、乙に提供している対象設備の運用保守を無償で行う。甲は、対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理保管するものとする。
■ 第17条 保守の範囲
甲は、対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象設備の対応能力を越えていると判断し対応策を乙に提案したにもかかわらず、乙が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、保守管理作業を行わないものとする。
■ 第18条 費用
1.乙は、甲に対し、甲が別途定めたサービス利用費用およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を、甲が別途定めた方法によって、甲が別途定めた期日までに支払わなければならない。
また、乙の甲に対する支払義務は、第4条に規定された日(更新の場合は更新日)より発生することとする。
2.前項の支払につき、乙は、現金を甲指定の銀行口座に振り込むことによりを行う。
3.本約款の有効期間満了時において、乙は、甲により定められた本サービスの更新費用を、甲により定められた期日までに振り込むものとし、乙が甲により定められた期日までに更新費用を振り込まなかった場合には、甲は、乙に対する本サービスの提供を停止することができる。なお、乙から甲に対する更新費用の支払方法については、前項の方法によるものとする。
■ 第19条 費用の改定
甲は、乙に対して本サービスを提供した後に本約款の有効期間内におけるサービス利用費用の改定を行わないこととする。ただし、本約款更新時においては、甲はサービス利用費用の見直しを行い、改定する必要があると認めたときには、甲はこれを改定することができる。
■ 第20条 費用の支払日
1.乙は甲より定められたサービス利用費用を、甲に対して本約款成立(締結)時に支払うものとする。
2.更新については、甲が定めた期日までに乙がサービス利用費用を支払うこととする。
■ 第21条 本約款の変更
1.甲は、本約款の内容を乙に対して予告なく変更することができるものとし、本サービスの内容および条件について乙は、変更後の約款に従うことに同意するものとする。
2.甲は、変更された約款は甲のホームページ上に掲載するものとし、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、甲の定める方法で、乙に通知するものとする。
■ 第22条 本約款の優先性
本約款は本約款締結前の一切の口頭における約束や甲による文書に優する。
■ 第23条 準拠法
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
■ 第24条 協議事項
本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、甲と乙は誠意をもって協議の上解決する。
■ 第25条 効力発生
本約款は、本約款の締結の日より有効となるものとする。